土地の分筆登記、表題登記、建物の新築登記や滅失登記、境界確定測量などは中尾事務所にお気軽にご相談ください。

測量業務のご相談

測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます。
測量とは、土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする行為です。つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なりますが、どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。測量をしなければならない理由を簡単に言うと、正確にその土地の大きさ、カタチ、所在地がどこにあるかがわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。以下のような場合に測量が必要となります。ご参考にしてみてください。

測量をお考えの方はまずご相談を

土地を売買する場合
土地を売買する時は、公簿面積で取引きする以外は、その土地の隣人に立会をもとめ、境界を決めて測量して、実測面積にて取引するのが通常です。
土地を分筆する場合
1筆の土地を2つ以上に分割する場合も、やはり土地境界を決めて、測量し、分筆図を作成して、所轄の法務局に分筆登記申請を提出いたします。
相続により土地で納税(物納)する場合
物納する場合は、その土地の隣接する全ての境界を決め、又、道路との境界も所轄の役所と立会い、道路境界を決めて、実測図および境界確認書等を添えて申請 する必要があります。
国有地の払下げを受けたい場合
自分の土地に隣接する、払下げ可能な国有地があり、それを払い下げをうけたい場合、その国有地の面積、地積確定が必要となります。

土地境界確定測量の流れ

当事務所にご依頼頂いた場合の一般的な登記の流れです。

お問い合わせまずはお電話又はメール(お問い合わせフォーム)でご連絡ください
お気軽にお電話あるいはメールよりご連絡ください。簡単な内容をお伺いします。概要の説明などは基本は当事務所で実施させていただきますが、理由次第では出張も可能ですのでご相談下さい。
土地家屋調査士と面談具体的なご提案
当事務所はご相談には、土地家屋調査士が直接対応いたします。専門家が直接ご相談を伺い、疑問やご不安に対して専門家の見地から明確なアドバイスや解決策をご提案させていただきます。また、当事務所では、ご相談者様との対話を大事にしております。
土地境界確定測量を検討費用のお見積もりも実施
隣接地の所有者や隣接する道路管理者と、お互いの所有する土地の境界を確定させたい場合、境界確定測量を行う必要があります。通常は、土地家屋調査士が土地の所有者から依頼を受けて業務を行います。できるだけ詳細な情報をお伝えして頂ければ、より正確なお見積りをご提示できます。相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、お気軽にお尋ねください。
ご依頼土地境界確定測量の正式なご依頼
昔の古い測量図や過去に隣地で境界立会いした資料など、現地に関する資料がございましたら、お預かり致します。また、事前に現地の状況などを聞かせて頂き、境界トラブルや問題の有無などを確認させて頂きます。
各種手続きの開始調査
法務局、その他官公署等での資料調査を行います。具体的には、お預かりした資料をもとに、土地の所在地を管轄する法務局において、土地及びの登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図等を取得し、土地の概要等の確認をします。測量対象地が、道路や水路などの官有地に接続している場合は、管理を担当している官公署(関東財務局、国土交通省、区・市役所など)の資料から測量対象地に関する調査(道路査定図の有無、道路の種類、認定幅員等)をします。
現地調査
測量に入る前の準備として、調査資料に基づき、現地の敷地の境界や隣接地等の占有状況(塀等)などを調査します。同時に、隣接地の所有者様にもご挨拶をし、現場作業のご理解を得るため、測量の趣旨のご説明をさせて頂きます。
測量業務
隣接地および官有地(道路、水路等)との境界を確認しながら現地の測量を行います。現地の形状や建物の位置、既設の境界標、道路や水路との境界など、境界の確定に必要な現地の状況を測量します。また、官民境界(道路や水路との境界)も確定する場合は、既に確定している個所の境界標及び復元点の測量を行います。
計算および資料照合仮図面を作成
測量結果に基づき現地及びその周辺の仮図面を作成し、官公署などの資料、現地占有状況等と照合し、公正な境界線を確定するためにあらゆる検討を行います。官民境界も確定する場合は、担当役所に申請をし、境界線について打合せを重ね、境界の確定の立会いを行うための協議をします。なお、以前に官民境界の確定を行っている場合にはこの作業を省略できる場合もあります。また、境界標が設置されていない境界点については、計算の結果割り出された境界点を現地にペンキで仮表示します。
確認関係者の現地境界立会い確認
●官民境界の立会い
官有地の管理を担当している役所との境界確定の立会いを行います。担当役所の示す手続き方法に従って、役所が管理者としての境界位置の主張を聞き、調整を図ります。
※官民境界確定でも隣地の所有者様の立会いが必要になります。地域によっては道路を挟んだ対面の土地所有者様との立会いが必要になる場合があります。
※熊本県以外の場合、官民境界確定の手続き方法がそれぞれ異なります。また、熊本県以外の場合でも手続き方法に若干の違いがある場合があります。
●隣接地の所有者との立会い
隣接地所有者様との境界の確定の立会いを行います。
ご依頼者様と隣地の所有者様に、現地で既存の境界標や測量計算で求めた仮表示のペンキ印を確認して頂き、皆様の了承を得た上で境界を確定します。
境界標埋設コンクリ-ト杭、金属プレ-ト、金属鋲等
関係者様が境界につき異議がないことを確認できれば、関係者様の了承を得た上で、境界標の設置されていない箇所については現地の状況に合わせ、永続性のある境界標(コンクリ-ト杭、金属プレ-ト、金属鋲等)を埋設します。
完了測量成果の作成および引き渡し
今回の測量データをもとにして、調査対象地の 境界確認書と確定測量図を作成し、これらを製本したものを、隣地1箇所につき同じものを2通ずつ用意します。
取交しにつきましては、はじめに測量ご依頼主様に2通ともご署名・ご捺印して頂き、その後、隣地の所有者様に対 してご署名・ご捺印のお願いを当事務所にて行います。双方が署名捺印してはじめて、境界確認書が有効となります。ご署名ご捺印後はご依頼主様と隣地の所有 者様と双方で1通ずつ持ち合うことになります。
官民境界については、役所指定様式の測量図を当事務所にて作成します。
この図面に、関係者全員の署名・押印を頂き役所に提出しますと、その図面が綴り込まれた官民境界確定済みの旨の証明書が交付されます。これで境界が確定したという証拠書面が揃うわけです。境界確定測量に要する期間につきましては、通常は2~3ヶ月程度で全工程が完了しますが、利害関係人が多数になったり、利害関係が複雑になれば、長期にわたることもあり、場合によっては完結に至らない場合もあります。最後に境界確定測量が完了した旨の図面および付随する書類一式をご依頼人にお渡し致します。この後は、必要であれば上記測量に基づいて、土地表題登記、土地地積更正登記、土地分筆登記へと進む事になります。

測量業務に関する費用・料金

下記金額は目安であり、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。その他の業務に関しましても対応できますのでお電話や、お問い合せフォームなどよりご質問・お問い合わせください。

手続き内容 報酬・料金
土地現況測量 50,000円~
土地敷地調査 45,000円~
土地境界確定測量 250,000円~
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